デジタル商品券は、オンライン上で発行・利用できる電子版の商品券です。福利厚生では、従業員が自己負担で優待価格の商品券を購入する方法や、企業が従業員へ支給する方法などがあります。 

結論として、デジタル商品券は「低コスト・運用負担の軽減・高い利用率」を実現できる福利厚生として有効です。
ただし、企業負担で支給する場合は給与課税となる可能性があるため、制度設計時には税務上の確認が必要です。

本記事では、デジタル商品券の特徴や導入メリット、活用事例、税務上の注意点、導入方法を分かりやすく解説します。 
実際の税務上の取り扱いは、支給方法や企業負担の有無、対象者、金額、運用実態などによって異なります。 

1. デジタル商品券とは

デジタル商品券とは、オンライン上で発行・利用できる電子版の商品券です。 
従来の紙やカード型の商品券とは異なり、メールやURLなどを通じて受け取り、スマートフォンやパソコンから簡単に利用できます。 

1-1. デジタル商品券の特徴と仕組み 

デジタル商品券は、外部の福利厚生サービスが提供する専用サイトなどを通じて購入・利用できる電子版の商品券です。 
従来の紙やカード型の商品券と異なり、メールやURLで受け取ることができ、スマートフォンやパソコンからすぐに利用できます。 
利用時は、バーコード・二次元コード・PINコードなどを利用して決済を行うため、紙の商品券を持ち歩く必要もありません。

購入から受け取り、利用までをすべてオンラインで完結できるため、利便性が高い点が特徴です。 

1-2. 従来の紙の商品券との違い 

デジタル商品券は、従来の紙やカードタイプの商品券と比べて配布から利用までの手間を大幅に削減できる点が特徴です。 
また、スマートフォンやパソコンなどのデバイスにデータとして保存・管理ができるため、保管しやすく、紛失のリスクも軽減されます。 

比較項目

紙やカードタイプの商品券

デジタル商品券

配布方法

郵送や手渡し

オンラインで完結

配布スピード

数日〜1週間

即時配布

利用方法

現物を持参

スマートフォンやパソコンから利用

紛失リスク

高い(紛失・盗難)

低い(データ管理)

在庫管理

必要

不要

管理負担

高い

低い

配送作業

必要

不要

配送コスト

発生(送料・梱包費用)

0円(オンラインツール配信)

 2. 福利厚生でデジタル商品券が注目されている理由

近年は物価高騰や人材不足、働き方の多様化などを背景に、福利厚生に対する従業員の期待も大きく変化しています。 
これまで有効だった制度が現在の働き方に合わなくなったり、従業員ニーズとのズレが生じたりするケースも増えており、福利厚生を見直している企業が増えています。

 こうした背景から、オンライン上ですぐに発行・利用できるデジタル商品券を福利厚生として活用する企業も増えており、従業員の満足度向上や制度の充実につながる仕組みとして注目されています。 

2-1. 物価高騰による生活支援ニーズの高まり 

福利厚生を充実させる企業が増える一方で、「制度はあるものの十分に利用されていない」という課題を持つ企業も少なくありません。
その背景には、働き方や従業員ニーズの変化があります。 

例えば、リモートワークの普及により、出社を前提とした福利厚生は利用機会が減少しました。
また、物価高騰が続く中、旅行やレジャー向けの福利厚生よりも、食事や日用品の購入など日常生活で利用できる福利厚生へのニーズが高まっています。

こうした背景から、身近な買い物に利用できるデジタル商品券を、社員優待サービスを通じて福利厚生に取り入れる企業も増えています。 

2-2. 従来の福利厚生の利用率の低さが課題 

福利厚生を3年以上見直していない場合は、一度制度全体を見直すことをおすすめします。 
制度を導入した当時は利用されていても、社会情勢や従業員ニーズの変化によって、現在の働き方や価値観に合わなくなっているケースがあります。 
現在も十分に活用されているか、運用コストに見合う効果が得られているかを定期的に確認することが重要です。

3. 社員優待サービスによるデジタル商品券の導入メリット 

社員優待サービスを活用してデジタル商品券を福利厚生に取り入れることで、企業の運用負担の軽減や福利厚生の利用率向上など、さまざまなメリットが期待できます。 
ここでは、デジタル商品券を福利厚生に取り入れる主なメリットをご紹介。 

3-1. 従業員側のメリット

1. 実質的な生活費の軽減につながる 
社員優待サービスを通じて従業員が日常的に利用しているサービスや商品のデジタル商品券をお得に購入することで、実質的な生活コストを抑えることができます。

2. 日常生活で使いやすい 
デジタル商品券は、大手プリペイド決済サービスやアプリストア、動画配信サービス、電子書籍サービス、フードデリバリーサービス、大手飲食チェーンなど幅広い種類があります。
特別な用途だけでなく、普段の買い物や食事、デジタルコンテンツの購入など日常生活のさまざまな場面で活用しやすいのが特徴です。

3. スマートフォンで利用できる 
デジタル商品券は、購入から受け取り、利用までの手続きをスマートフォンで完結できます。 
紙の商品券を持ち歩く必要がなく、紛失や盗難の心配も少ないため、外出先でも手軽に利用できます。  

3-2. 企業側のメリット

1. 現金よりも「福利厚生らしさ」が従業員に伝わりやすい 
現金支給はシンプルですが、給与や賞与との違いが伝わりにくい場合があります。デジタル商品券は、日常の買い物や食事、デジタルコンテンツなど利用シーンを具体的にイメージしやすく、福利厚生制度としての存在を従業員に認知してもらいやすい点がメリットです。ただし、企業負担で直接支給する場合は給与課税の対象となる可能性があるため、制度設計時には税務確認が必要です。

2. 福利厚生の利用率向上につながる 
利用方法が簡単で、日常生活の中で気軽に使いやすいことから、従業員が利用する機会が増えやすくなります。 
その結果、「制度はあるが使われない」という課題を解消し、福利厚生の利用率向上につながります。

3. 採用力・従業員満足度向上に貢献 
近年は働き方や価値観が多様化し、企業選びに福利厚生の充実を重要視する傾向が高まっています。 
日常生活で活用しやすい福利厚生を導入することは、他社との差別化につながり、採用力の強化や従業員満足度の向上が期待できます。 

4. ケース別|税務上の注意点 

デジタル商品券を福利厚生として活用する際は、税務上の取り扱いや運用方法について事前に確認しておくことが重要です。
利便性の高い福利厚生である一方、活用方法によっては給与課税の対象となる場合があるため、制度を正しく理解した上で導入する必要があります。

【デジタル商品券の税務ポイント(まとめ)】
・企業が従業員へ直接支給する場合は原則として給与課税の対象
・食事補助として非課税にするには条件あり(従業員負担・上限額など)
・慶弔見舞金は一定条件で非課税となる可能性あり
※最終判断は税理士など専門家への確認が必要

4-1. 企業がデジタル商品券を従業員へ直接配布する場合 

企業がデジタル商品券やギフト券を従業員に直接付与する場合は、まず給与課税を前提に検討するのが安全です。 
国税庁No.2591によると、創業記念品や永年勤続表彰として現金・商品券などを支給する場合は、その全額(商品券は券面額)が給与として課税されると明示されています(※)。

企業負担として従業員にデジタル商品券を配布・付与する場合は、給与課税の取り扱いについて税理士などの専門家へ必ずご相談ください。
企業側が従業員へデジタル商品券を直接配布する場合は「Kiigo for B2B」などの法人ギフトサービスをご検討ください。

※出典 
・国税庁「No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」  
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm
・国税庁「法第28条《給与所得》関係(28-5)」 
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm

4-2. 食事補助として導入する場合

飲食店やフードデリバリーサービスで利用できるデジタル商品券は、従業員の日常的な食事負担を軽減する手段として活用しやすい一方、企業負担で従業員に直接付与する場合は給与課税の対象となる可能性があります。

2026年4月には、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額が月額3,500円から7,500円へ引き上げられたことから、食事補助としての活用にも注目が集まっています。 所得税上の「食事の現物支給」として非課税運用するには、国税庁が示す「従業員が食事の価額の半分以上を負担すること」「企業負担額が月額7,500円以下(税抜)であること」などの要件を満たす必要があります。

デジタル商品券を活用する場合の該当性は、商品券の性質・利用範囲・運用方法によって異なるため、必ず税理士などの専門家へ確認してください。 非課税判断は「従業員の負担割合」と「企業負担額の上限」の両方を満たす必要があります。

※出典:国税庁「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm

【非課税適用の主な条件(※)】 
食事補助を福利厚生費として非課税で運用するには以下の条件を満たす必要があります。 
① 従業員が食事代の半分以上を負担すること
② 企業負担分が月額7,500円以下(税抜)であること

ただし、上記以外にも細かなルール(条件)があるので必ず国税庁のWebサイトを確認するとともに、税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。

※出典 
・国税庁「No.2594 食事を支給したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

4-3. 結婚・出産祝い

結婚や出産などのライフイベントに合わせて、お祝い金や記念品の代わりにデジタル商品券を送る企業もあります。 
デジタル商品券を活用する方法としては、主に以下の2つがあります。

・企業が従業員へ、社員優待サービス内で利用できるポイントを付与し、従業員が自分で好きなデジタル商品券を購入する方法  
・企業がデジタル商品券を直接手配し、従業員へ配布する方法

社員優待サービスを活用する場合は、従業員自身が利用したい商品券を選べるため、多様なニーズに対応しやすいというメリットがあります。

【非課税適用の可能性がある主な条件(※)】
結婚・出産祝いを福利厚生として運用する場合、次のような条件を満たしていることが望ましいとされています。
① 就業規則や慶弔見舞金規程など、一定の基準に基づいて支給すること
② 支給額が社会通念上相当な金額であること

国税庁によると、企業から従業員へ支給する結婚祝いや出産祝いの祝金品は、その人の地位や勤続年数などに照らして社会通念上相当な金額であれば、課税しなくても差し支えないとされています。
ただし、デジタル商品券を直接支給する場合の税務上の取り扱いについては、支給方法や運用内容によって判断が異なる場合があります。 制度設計の際は、国税庁のWebサイトを確認するとともに、税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。 

※出典 
・国税庁「法第28条《給与所得》関係(28-5 雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)」 
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm 
・国税庁「No.5261 交際費等と福利厚生費との区分」 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm 

5. 従業員自身が購入するデジタル商品券を福利厚生として導入する方法

近年は、福利厚生にデジタル商品券を導入する際に、「社員優待型福利厚生サービス」を利用する企業が増えています。 
ここでは、自社サービス「Kiigo for 社内販売」を例に、デジタル商品券を福利厚生として導入する方法を紹介します。 

5-1. Kiigo for 社内販売の特徴

Kiigo for 社内販売は、企業向けの社員優待型福利厚生サービスです。 
サービスを導入すると、従業員専用のECサイトを利用できるようになり、対象となる全ての従業員(役員を含む)がお得にデジタル商品券を購入できます。

■動画配信や電子書籍サービス、フードデリバリーサービス、大手飲食チェーンなど、日常生活で利用しやすい多種多様なデジタル商品券を取り扱い

■取り扱いデジタル商品券は50ブランド以上 
|一例| 
・Apple Gift Card 
・Google Play ギフトコード 
・Visa eギフト 
・すかいらーくご優待券 
・タリーズデジタルギフト

■サイト専用ポイント「KFSポイント」を購入・利用することでデジタル商品券をお得に購入できる

■企業は初期費用・固定費用ともに0円で導入可能 

5-2. Kiigo for 社内販売の導入から利用までの流れ 

Kiigo for 社内販売は、申し込みから導入まで全てオンラインで完結するため、簡単かつスピーディーに導入できます。

【企業側の導入フロー】 
① 当社とKiigo for 社内販売の利用契約を締結する 
② 従業員専用ECサイトの提供が開始される 
③ 企業が従業員へサービスの利用方法を案内する

【従業員によるKFSポイント購入フロー】 
① 企業ドメインメールアドレスで従業員専用ECサイトにログインし、新規会員登録する 
② マイページから「KFSポイントをチャージする」を選択 
③ 購入金額と支払い方法を指定し、ワンタイムパスワードを取得 
④ メールで届いたワンタイムパスワードを入力し、決済を完了

7. よくある質問(FAQ)

 Q|デジタル商品券は福利厚生費として計上できる?
 

A.
活用方法によって異なります。企業が従業員へデジタル商品券を直接支給する場合は、原則として給与課税の対象となる可能性があるため、注意が必要です。

一方で、従業員が自己負担で優待価格の商品券を購入する社員優待サービスとして導入する場合や、慶弔見舞金規程など一定の基準に基づく制度として運用する場合など、制度設計によって福利厚生費として整理できる可能性があります。最終的な税務判断は、国税庁の情報を確認したうえで税理士などの専門家へ相談してください。 

Q|中小企業でも導入できる?

A.
はい、中小企業でも導入できます。外部の社員優待サービスを導入すれば、運用を委託できるため人事担当者の負担を軽減できます。 
また、Kiigo for 社内販売は導入から運用まで0円で利用できるため、福利厚生に予算や人的コストをかけられない中小企業こそ活用しやすいサービスです。 

Q|紙の商品券との違いは?
 

A.
紙の商品券は配送・在庫管理・配布などの手間がかかります。 
一方、デジタル商品券はオンラインで購入・配布・利用まで完結できるため、企業側の管理負担を軽減できます。

また、配送料などのコストを大幅に軽減できるのも特徴です。 
従業員もスマートフォンを使って必要なタイミングですぐに購入・利用できるため、利便性の高い福利厚生として活用できます。 
持ち歩く必要もないため、紛失や盗難のリスクも低くなります。 

Q|デジタル商品券を使って福利厚生の利用率を上げる方法は?

A.
福利厚生の利用率を高めるためには、従業員が日常生活で利用しやすい商品を取り入れることが大切です。 
決済サービスやアプリストアなどに利用できる商品や、食事や日用品の購入など日常生活で利用できる商品を取り扱うことで、福利厚生を身近に感じてもらいやすくなります。

また、社員優待サービスを活用することで、従業員は好きなタイミングで自由に商品券を購入できるため、利用のハードルが下がります。 あわせて、制度の目的や利用方法を社内で分かりやすく周知することで、より多くの従業員に活用してもらいやすくなります。 

7. まとめ|デジタル商品券は利用率向上と従業員満足度向上を両立できる福利厚生 

デジタル商品券は利用率向上と従業員満足度向上を両立できる時代に合った福利厚生のひとつです。 
時代の変化とともに、従業員が福利厚生に求めるニーズも大きく変化しています。

デジタル商品券は、従業員が日常生活で利用しやすく、企業側も運用負担を抑えながら導入できる福利厚生として注目されています。 
社員優待サービスを活用すれば、従業員は優待価格でデジタル商品券を購入できるため、実質的な生活費の負担軽減につながるだけでなく、福利厚生の利用率向上も期待できます。

中でも「Kiigo for 社内販売」は、導入コストをかけずに始められ、利用率も高まりやすい仕組みを持っています。
福利厚生の見直しや新規導入を検討している企業は、自社に合った形での導入を検討してみてください

詳細を確認してから決めたい担当者へ——まず資料を見てみませんか

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